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R4改正 源泉徴収が不要となる「完全子法人株式等」の範囲が明らかに
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令和4年度税制改正では,企業グループ内の配当等に係る源泉徴収制度を不要とする見直しが盛り込まれた( №3686 等)。
対象は完全子法人株式等と発行済株式等の3分の1超を保有する株式等に係る配当等。うち,発行済株式等の3分の1超を保有する株式等の範囲は,受取配当等の益金不算入制度の関連法人株式等とは異なる...
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