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税理士事務所以外の拠点業務が可能に

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令和4年度税制改正では,税理士法基本通達の改正により,税理士事務所の該当性の判断基準等が見直される。HPへの掲載など「対外表示」のみで事務所に該当するかどうかを判定するとしており,“2カ所事務所禁止規定”に抵触するおそれがあるため認められていなかった事務所以外の拠点での業務(サテライトワーク)が可能...