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無申告等の簿外経費の損金不算入措置
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令和4年度改正では,帳簿不保存や記帳不備のある納税者に対する過少申告加算税と無申告加算税の加重措置の改正に加え,税務調査における悪質な納税者に対応するための措置として,帳簿保存等のない間接経費は損金又は必要経費への算入が認められなくなる。
税務調査での簿外経費主張へ対応
これまで,無申告者等への税務調査...
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