※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
R4改正 インボイス経過措置期間における棚卸資産に係る調整規定を見直し
( 02頁)
免税事業者が課税事業者となるタイミングで棚卸資産を有している場合には,その棚卸資産に係る消費税について仕入税額控除が可能だ。令和4年度改正では,インボイス移行に係る免税事業者等からの仕入れに係る経過措置の期間(令和5年10月1日~令和11年9月30日)におけるこの棚卸資産の調整規定の取扱いを見直し,...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 2週間のお試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします