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配偶者控除 退職金を受給した場合に住民税の適用漏れのケースも

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配偶者控除と配偶者特別控除については,合計所得金額1,000万円以下などの要件を満たせば,所得税,個人住民税ともに適用を受けることができる。ただ,ここでの「合計所得金額」の範囲が所得税法と地方税法で異なることから,給与所得者が退職所得(分離課税対象)を受給した場合,住民税の所得要件をクリアしているの...