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【ビジュアル版】空き家の譲渡所得の特例と取得費加算の特例

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一人暮らしの親の死去により空き家の住宅等を相続した場合,一定の要件を満たすことで,いわゆる「空き家の譲渡特例」( 措法35 ③)を適用することができる。“適用対象”の部分は,所得税の軽減効果がある「取得費加算の特例」との併用はできないが,「空き家の譲渡特例」の“適用対象外”の部分は,取得費加算の特例を適用することができる。

「空き家の譲渡特例」とは,相続等により取得した被相続人居住用家屋等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までに一定の要件を満たして譲渡した場合に,その譲渡所得から最高3,000万円まで控除できるという措置。一方,「取得費加算の特例」とは,相続した建物や土地等を一定期間内に譲...