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インボイス 報酬等の支払調書を用いる場合の仕入税額控除の記載方法を確認

( 01頁)

令和5年10月1日以後のインボイス制度では,買手側が仕入明細書等を交付して仕入税額控除の適用を受ける場合に,仕入明細書等がインボイスの記載事項を満たし,売手の確認を受けたものを保存する必要がある。中には,仕入明細書等として「報酬,料金,契約金及び賞金の支払調書」を交付するケースもあろう。インボイスの記載事項を満たす同支払調書を用いる場合でも,仕入税額控除を受けることができるという。記載例をご紹介する(4頁)。

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