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[全文公開] 今週のFAQ(4/2/28)<簡易な方法による申告・納付期限の延長の許可通知について>

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令和3年分の申告所得税等の確定申告では,4月15日までの間に限り,簡易な方法による申告・納付期限の延長が認められることになりましたが( №3690 ・12頁等),簡易な方法で申告期限等を延長した場合,税務署から個別延長を許可する旨の通知は行われますか?

税務署から個別延長を許可する旨の通知は行われません。

「災害による申告,納付等の期限延長申請書」を提出して申告期限等を延長する場合,税務署から「災害による申告,納付等の期限延長通知書」が送付等されることにより,個別延長を許可する旨の通知が行われます。

一方,簡易な方法による申告・納付期限の延長では,申告書の提出後,税務署から「災害による申告,納付等の期限延長申請の却下通知書」の送付がなければ,延長が許可されていることになります(「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」1問16)。