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人的控除の合計所得金額と住民税

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給与所得者の場合,基本的には年末調整で所得税額が確定するため,確定申告書を提出しなくて済むだろう。ただ,分離課税対象の退職所得を受給した場合,年末調整だけでは個人住民税で人的控除の適用を受けられないケースがある。

分離課税対象の退職所得については,所得税法上,配偶者控除等の所得要件で用いる「合計所得金額」に含まれるのに対し,地方税法上は含まれない(№3692・4頁)。ひとり親控除や扶養控除など,各種人的控除の適用判定で用いる「合計所得金額」についても,地方税法上は退職所得(分離課税対象)が除かれている(地法292①十三,328等)。例えば,ひとり親控除は,所得税法上,給与所得者本人の合計所得金額...