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成年年齢引下げと相続・贈与特例
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令和4年4月1日から,成年年齢が20歳から18歳に引き下げられる(新民法4)。18歳・19歳の者は,親の同意なくクレジットカード作成やローン契約が可能となるなど様々な影響があるが,税制でも令和元年度改正以降,一部の相続・贈与特例等の年齢要件が見直されている。
<年齢要件が見直される相続・贈与特例> ① 未成年者控除( 相法19の3 ) ② 相続時精算課税( 相法21の9 , 措法70の2の6 等) ③ 結婚・子育て資金贈与特例( 措法70の2の3 ) ④ 直系尊属からの贈与に係る贈与税率の特例( 措法70の2の5 ) |
上記①の未成年者控除は,令和4年4月...
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