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増減資と事業年度末の資本金

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新型コロナによる業績悪化等の影響で,いわゆる減資を行う企業が増加しているという。資本金が1億円以下になると,貸倒引当金制度( 法法52 )や所得拡大促進税制( 措法42の12の5 ②),法人税の軽減税率の特例( 措法42の3の2 )など中小企業向け優遇措置を適用することができる。

これら優遇措置の適用対象法人となるか否かの基準となる資本金は,事業年度終了時の額で判断するところ,増資や減資をして資本金に変動があった場合,法人税法上(措置法も同様)は商業登記上の額ではなく,会計上の額で判断することになるという。

増資の場合は,通常,株主総会の決議で決定した払込期日(会社法208①)に,会計上,増資の仕訳を行う。資...