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[全文公開] 今週のFAQ(4/4/18)<インボイス登録申請書の旧様式の使用>

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  №3699 ・2頁の『国税庁 インボイス発行登録申請書等を一部改正』では、「適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)」の新様式が公表されたとありますが、旧様式を使用することは可能ですか?

一定の事業者については、「適格請求書発行事業者の登録申請書(次葉)」の旧様式を使用することも可能です。

新様式は、令和4年度税制改正における「免税事業者の登録に関する経過措置」等の見直しに対応するために公表されたものです。

そのため、①免税事業者で、登録希望日(令和5年10月2日以降)に登録を受けようとする事業者、②納税管理人を定める必要がある事業者のいずれにも該当しない事業者については、令和4年度税制改正の影響等を受けず、旧様式を使用することもできます。