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[全文公開] 今週のFAQ(4/4/18)<マルチステークホルダー方針に係るパートナーシップ構築宣言の概要>

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№3699 ・6頁の『賃上げ税制 ステークホルダー要件の詳細が明らかに』では、経済産業省の告示で示された「マルチステークホルダー方針(様式第一)」が掲載されています。同様式の中に、パートナーシップ構築宣言のURL等の記載欄がありますが、同宣言は、どのようなものですか?

パートナーシップ構築宣言は、内閣府や中小企業庁などが行う取組の一つであり、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言するものです。

具体的には、①サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携、②親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準」)の遵守を宣言し、パートナーシップ構築宣言ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行うものとされています(パートナーシップ構築宣言ポータルサイトURL:https://www.biz-partnership.jp)。

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