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繰越欠損金控除上限の特例と投資時期

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コロナ禍の影響を受けて生じた欠損金額について、事業適応計画の認定等を受けた企業が同計画に基づく投資額の範囲内で最長5事業年度にわたり、繰越欠損金の控除上限を最大100%まで引き上げる特例が設けられている。令和4年8月1日までに同計画を開始することが要件となるため、適用に当たっては早めの認定申請準備を検討されたい( 措法66の11の4 ①)。

同特例は原則、令和2年4月1日から令和3年4月1日までの期間内の日を含む最大2事業年度に生じた欠損金額が対象となる。3月決算法人が令和2・3年度に新型コロナの影響で欠損(赤字)が生じたが、令和4年度に課税所得が発生(黒字化)した場合、令和4年8月1日までに認定事...