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人材確保等促進税制と異動した者

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人材確保等促進税制を適用する法人は、賃金要件の判定に用いる“新規雇用者給与等支給額”に、新たに就職した者のほか、出向、転籍などの異動により勤務することとなった者に対する給与等も含めて判定する法人もあろう。ただ、すべてが対象となるのではなく、一定の法人からの異動は対象に含めることができない。

“新規雇用者給与等支給額”の対象となるのは、法人の労働者名簿の記載日から1年以内の国内雇用者のうち、雇用保険法の一般被保険者(国内新規雇用者)への給与等。これらを満たした場合であっても、「支配関係がある法人」や「海外の法人」から異動してきた者に対する給与等は、出向、転籍などの形態を問わず除外される(旧措令27...