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[全文公開] 令和4年改正法と連結法人

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令和4年4月1日からスタートしたグループ通算制度。法人の事業年度開始日によっては4月以降も一定期間、連結法人が存在する。税法上、原則として連結法人に係る規定は削除されているものの、こうした連結法人を対象とした規定が一部残されている。

連結法人は、通算制度へ移行しない旨の届出書を提出していない限り、令和4年4月1日以後最初に開始する事業年度から、連結納税制度に代えて自動的に通算制度の適用を受けることになる( 法法64の9 、令和2年改正法附則29①②、 №3659 等)。そのため、9月決算や2月決算の連結法人では、4月以降も一定期間にわたり連結納税制度が継続している。

例えば、9月決算の連結法人であれば、令和4年9月期までは連結法人として申告等を行う。この際、令和4年9月末時点の法人税法や租税特別措置法等においては、原則として連結法人に係る規定が削除されていることから、連結法人が申告に当たって特別償却や税額控除などの特例制度等の適用関係を確認することが難しい。そのため、引き続き連結法人による適用の可能性のある規定については、別途、なおその効力を有するものとして、通算制度に係る改正前の租税特別措置法等が残されている(令和2年改正法附則14②)。

令和4年度改正では、残された各法律のうち、法人税法、国税通則法、租税特別措置法が一部改正され、例えば、連結法人の5G導入促進税制の期限延長などが行われている(令和2年改正法附則14条2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法16条の規定による改正前の租税特別措置法の一部改正等)。

令和4年4月以降に連結法人として税額計算や申告を行う場合には、同法令の規定を確認されたい。