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誤りが多い受取配当等益金不算入制度

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受取配当等の益金不算入制度( 法法23 )について、依然として株式等の区分誤りが散見されるという。

同制度は、受取配当に係る株式等を①完全子法人株式等(100%保有株式)、②関連法人株式等(1/3超100%未満保有株式)、③その他の株式等(5%超1/3以下保有株式)、④非支配目的株式等(5%以下保有株式)に区分し、その区分ごとに益金不算入割合を乗じて益金不算入額を算出する仕組み。

実務では株式の当てはめに際し、④非支配目的株式等に該当するにもかかわらず、同規定を見落とし、「①②に該当しない=③その他の株式等に該当」と判定してしまう誤りが多いという。非支配目的株式等をその他の株式等とすると、益金不算入額...