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R4改正 上場株式等の配当所得等に係る所得税と住民税は異なる課税方式を選べず

( 01頁)

既報のとおり、上場株式等に係る配当所得と譲渡所得の課税方式については、令和3年度改正で個人住民税の申告手続が簡素化されたが( №3671 )、令和4年度改正により、所得税と個人住民税の課税方式が一致されることとなった。令和5年分以後の所得税(住民税は令和6年度分以後)から納税者の有利不利を踏まえ、異なる課税方式を選択できなくなる(5頁)。

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