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インボイス制度 従業員が立替払を行った場合の立替金精算書等の記載例

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令和5年10月導入のインボイス制度下の旅費交通費の取扱いは、日常的な経費精算実務であるだけに実務家の関心を集めている( №3697 )。事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてインボイスの保存が必要。ただ、立替払の場合は、立替金精算書等の保存も必要となる。従業員が立替払を行った場合の同精算書の記載例を紹介する(6頁)。

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