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RSの損金算入と交付スケジュール

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昨年6月の法人税基本通達の一部改正により、「譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック、以下RS)」について、法人税法上の退職給与としての損金算入が認められないことになった( №3681 ・2頁等)。役員に対して交付するRSを“事前の届出不要な事前確定届出給与”として損金算入するには、一定の交付スケジュールを厳守する必要がある。

RSは、一定期間中における第三者への譲渡が制限されている株式のこと。RSを交付された個人(役員や従業員)は、譲渡制限が解除された後に、株式を売却することで利益を得ることができる。

法人税法上、役員に対して交付するRSを損金算入するには、“事前の届出不要な事前確定届出給与”等に...