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R4改正 退職所得を受給する同一生計配偶者や扶養親族に係る住民税の適用漏れを防止へ

( 01頁)

分離課税である退職所得については、国税と地方税で「合計所得金額」に含まれるか否かが異なる。令和4年度改正では、“給与所得者の同一生計配偶者や扶養親族”が退職所得(分離課税対象)を受けた場合に、住民税における配偶者控除や扶養控除の適用漏れを防止する措置を設ける(4頁)。

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