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R4改正 少額減価償却資産の特例の適用対象から通算法人を除外

( 01頁)

令和4年度改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、節税目的の貸付資産を適用対象から除外するとともに、連結納税制度下における取扱いと同様にグループ通算法人が対象外とされた。令和4年4月1日以後開始事業年度から適用が開始された改正後の同特例の適用対象法人の範囲や、適用判定時期を確認する(6頁)。

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