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R4改正 配偶者等が退職所得を受給する場合に住民税の適用漏れを防止へ

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令和4年度税制改正により、給与所得者に退職所得(分離課税対象)を受給する一定の“同一生計配偶者”や“扶養親族”がいる場合、扶養控除等申告書などにその配偶者等の氏名等を明記する措置が講じられる。所得税と個人住民税で合計所得金額の範囲が異なることから生じていた、住民税での配偶者控除や扶養控除などの適用漏...