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R4改正 通算法人は少額減価償却資産の損金算入特例の適用対象外

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令和4年度改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の適用対象からグループ通算法人が除外された。連結納税制度下における取扱いを踏襲した見直しだ。したがって、同特例の適用対象者は、「常時使用する従業員の数が500人以下である一定の中小企業者等」となる。適用判定時期についても再確認した。

令和...