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[全文公開] 今週のFAQ(4/5/30)<成年年齢引下げと税制の適用関係>

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令和4年4月1日からの成年年齢の引下げ(「20歳」から「18歳」)に伴う贈与税制度等の年齢要件の適用関係を教えてください。

贈与や相続等の時期により、下表のとおり年齢要件が異なることに留意が必要です(国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」)。

同資料では、本適用関係につき3つのQ&Aが示されています。「令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受け、同年10月に私は19歳になる場合、相続時精算課税の適用を受けられますか?」の問に対して、「贈与の日は令和4年3月31日以前であり、あなたの年齢はその年1月1日において18歳となるため、適用を受けることはできません。」と回答しています。また、「祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。 同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか?」という問には、「あなたの年齢はその年1月1日において18歳となります。2月に受けた贈与は一般税率の適用となりますが、6月に受けた贈与は、他の要件を満たせば、特例税率を適用できます。」としています。「私(19歳)は、令和4年中に、祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制の適用を受けることはできますか?」の問に対しては、「贈与の日が令和4年3月31日以前の場合は適用できませんが、贈与の日が令和4年4月1日以後の場合で他の要件を満たすときは、適用を受けることができます。」と回答しています。

区分 受贈者や相続人等の年齢要件
令和4年3月31日以前
贈与・相続等
令和4年4月1日以後
贈与・相続等
贈与税 ・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非課税等
・贈与税の特例税率
・相続時精算課税適用者の特例
その年1月1日に 20歳以上 その年1月1日に 18歳以上
・事業承継税制 贈与の日に 20歳以上 贈与の日に 18歳以上
・結婚・子育て資金の非課税 資金管理契約締結の日に
20歳以上 50歳未満
資金管理契約締結の日に
18歳以上 50歳未満
相続税 ・未成年者控除 相続等の日に 20歳未満 相続等の日に 18歳未満

(Y)