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インボイス経過措置と帳簿への記載

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適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入の令和5年10月1日まで1年半を切り、経理担当者は、請求書等の対応を早めに準備したい。インボイス制度導入後も一定期間、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除の適用を受けるには、現行の区分記載請求書等保存方式(令和5年9月末まで)における帳簿に、一定の記載事項を追記することが必要だ。

インボイス制度では、原則として免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除の適用を受けることができない(新消法30⑦)。ただし、記載事項を満たした帳簿と請求書等の保存という要件を満たせば、下記期間中の課税仕入れ等は一定割合を控除できる経過措置がある(平成28年改正法附則52...