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R4改正 研究開発税制等の不適用措置の要件と通算法人の適用関係

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令和4年度改正では、収益が拡大しているにもかかわらず、賃上げや投資に特に消極的な大企業に対する特定税額控除規定の不適用措置の要件が強化された。事業年度終了時点で資本金10億円以上、かつ、常時使用従業員数が1,000人以上で、前年度黒字の企業が強化の対象だ。通算法人が研究開発税制の適用を受けようとする...