※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

東京都 個人事業税に係る賦課処分取消訴訟後の保険外交員の取扱いを確認

( 08頁)

東京都では、平成29年度分の個人事業税から、保険外交員などが行う事業を代理業と認定し、課税対象として運用している(№3546・9頁)。こうした東京都独自の運用等を不服とした保険外交員(原告)が、個人事業税の賦課処分の取消しを求める訴訟を東京地裁に提起していたところ、昨年9月、被告である東京都が一転、...