※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第24回 海外取引と消費税(4)役務提供の内外判定は多角的に検討を!
税理士 伴 忠彦
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略歴 : | 税務大学校教授、杉並税務署長、東京国税局国際課税担当統括官、国税庁国際企画官、東京国税局国際監理官、川崎北税務署長などを歴任、現在税理士・東京富士大学客員教授 |
〔前回(第23回)は №3702 (令和4年5月9日号)に掲載いたしました。〕
今回は、国境をまたいで役務を提供する場合の、不課税と輸出免税です。いずれも消費税はかかりませんが、それぞれに注意点や例外もあり、どちらでもいいというものではありません。
有形資産の輸出は必ず税関を通りますので、譲渡の場所や輸出免...
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