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税務相談 資産税 被相続人の行っていた不動産の貸付事業が小規模宅地等の特例でいうところの特定貸付事業に該当するかどうかの判定基準等

 税理士 香取 稔

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略歴  国税庁資産課税課課長補佐、世田谷税務署副署長、東京地方裁判所裁判所調査官、東京国税局課税第一部資産評価官、同局課税第一部機動課長、同局課税第一部資料調査第二課長、国税不服審判所総括国税審判官、高松国税不服審判所長を経て、現在税理士・埼玉学園大学大学院客員教授。

被相続人の行っていた不動産の貸付事業が小規模宅地等の特例でいうところの特定貸付事業に該当するかどうかの判定基準等

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