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取締役会での決算確定と申告時期

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会社法上、定時株主総会での決算の確定の承認を経ることなく、“取締役会の承認”により決算を確定させることもできる( 会社法439 等)。法人税に係る申告期限の1か月延長特例の適用を受けている場合でも、取締役会の承認により決算を確定させているのであれば、定時株主総会開催 に法人税の申告書を提出しても問題ないという。

法人税に係る申告期限の1か月延長特例は、「定款等の定めにより、各事業年度終了の日の翌日から2月以内に当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合」に、国税当局に申請することで適用が認められる( 法法75の2 ①)。

このように、同特例は、事業年度終了日の翌日から2...