※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
個別対応方式でインボイス経過措置の控除割合を乗ずるタイミングは?
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令和5年10月1日に開始するインボイス制度では、免税事業者等からの課税仕入れについては、原則として仕入税額控除の適用を受けることができない。ただ、制度開始から6年間は、仕入税額相当額の80%又は50%を控除できる経過措置が設けられている。
経過措置を適用し、かつ、仕入控除税額を「個別対応方式」で計算す...
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