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インボイスと書面・電子データの組合せ

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消費税のインボイス制度では、複数の書類の記載事項を合わせてインボイスの記載事項を満たす場合、それらの書類をもってインボイスと認められる。この書類の組合せは、「紙+紙」だけでなく、「紙+電子データ」あるいは「電子データ+電子データ」でも問題ない。

インボイスは、一定の記載事項が記載された請求書、納品書等の書類のこと。一定の記載事項とは、「インボイス発行事業者の氏名又は名称及び登録番号」、「取引年月日」、「取引内容(軽減税率の対象品目である旨)」、「税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額等」、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」をいう。

1つの書類のみでイ...