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[全文公開] 今週のFAQ(4/6/27)<住宅取得等資金贈与の非課税特例の解説資料>

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令和4年度改正では、住宅取得等資金贈与の非課税特例の非課税限度額等が見直されています( №3703 等)。新制度の適用関係等を解説している資料はありますか。

 国税庁が5月27日、「『住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税』等のあらまし(令和4年5月)」を公表しています。新制度の概要や留意点、また、取扱いに関する全4問のQ&Aが掲載されており、参考となります。

Q1 父と祖父から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の新非課税制度の適用
 令和4年5月に父と祖父から住宅取得のための資金として1,000万円ずつ贈与を受け、その資金で同月中に省エネ等住宅を取得し、同年中に居住を開始しました。贈与者ごとに新非課税制度の適用を受けられますか。
 この場合の非課税限度額は、受贈者1人について1,000万円が限度となりますので、あなたが贈与を受けた2,000万円(1,000万円×2)のうち1,000万円について新非課税制度の適用を受けることができます。なお、新非課税制度の適用に当たって、誰からの贈与について、いくらの適用を受けるかは、受贈者の選択となります。
Q3 マンション又は建売住宅を取得する場合の取得期限
 私は、令和4年12月に父から住宅取得のために贈与を受けた資金を、同月中に契約締結したマンションの頭金の支払に充てましたが、このマンションの完成・引渡しは令和5年6月になる予定です。この場合、私は新非課税制度の適用を受けられますか。
 マンションや建売住宅の場合は、住宅用家屋の「取得」に当たりますが、この場合、住宅取得等資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までにその引渡しを受けていなければ、新非課税制度の適用を受けられません。

(Y)