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インボイスと支払調書の期間

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令和5年10月導入のインボイス制度で、原稿料などの報酬等を支払う事業者(買手)が、支払先の執筆者等(売手)に仕入明細書等を交付する場合、必要な事項を記載等すれば、所轄税務署長に提出する必要のある「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の様式を使用して仕入明細書等とすることができる( №3693 )。

支払調書は所得税法上、暦年ベースで1年間の支払金額を記載するものであるが、買手が12月決算以外の法人で課税期間が暦年でない場合は、消費税法上の仕入明細書等として扱うものに限り、各法人の課税期間に合わせて支払金額を記載することができるという。

支払調書の様式で仕入明細書等とするには、インボイスの記載事項を摘...