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連結納税からグループ通算制度へ移行しない場合の投資簿価修正の要否

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令和4年4月1日以後開始事業年度から連結納税制度がグループ通算制度に見直されている。連結納税適用法人の中には、通算制度に移行しないケースもあろう。通算制度に移行せず単体法人となる場合は、連結完全支配関係がなくなるため、連結子法人株式に係る投資簿価修正が必要となる点に留意したい。

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