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[全文公開] 今週のFAQ(4/7/11)<役務提供の内外判定を巡る事件のその後の状況>

( 68頁)

№3672 ・8頁の『東京地裁 役務提供の内外判定を巡り国勝訴』では、敗訴した訪日ツアー客向けの免税店を経営するX社(原告)が東京高裁に控訴したとありますが、その後の状況を教えてください。

X社の控訴が棄却され、本件は確定しました(令和3年(行コ)第179号、令和4年5月18日判決)。

本件の原告である訪日ツアー客向けの免税店を経営するX社は、国外の多数のランドオペレーター(旅行会社からの依頼を受け、旅行先のホテル・レストラン・ガイド等の予約や手配を専門に行う旅行代行業者)との間で、訪日ツアー客がX社の店舗で買物をした場合に、X社から各ランドに対して売上に比例した本件手数料を支払う契約を締結していました。争点は、本件手数料と対価関係にある各ランドの役務の提供が、「国内において行った課税仕入れ( 消法30 ①)」に該当するか否かです。東京地裁は、本件手数料と対価関係にある各ランドの役務の提供は、国内と国外にわたって行われており、各ランドは国内に事務所等がないため、「国内において行った課税仕入れ」に該当しないと判断していました。

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