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固定資産税と少額資産特例の改正

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令和4年度改正により、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入制度( 法令133 )」と「一括償却資産の損金算入制度( 法令133の2 )」の対象範囲から一定の貸付資産が除外された。これら2つの制度の適用を受けた資産は、固定資産税の課税対象外となるが、同改正で一定の貸付資産が制度の適用を受けられなくなっても、令和4年度分の固定資産税に影響は生じない。

固定資産税とは、 1月1日時点 に所有者として固定資産課税台帳に登録されている者が市町村に納付するもの( 地法359 等)。令和4年度分の固定資産税の賦課期日は、令和4年1月1日となる。

減価償却資産は、原則、固定資産税の課税対象となるが、例外的に課税対象外となる「少...