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R4改正 R5年以後居住開始分の住宅ローン控除手続(確定申告編)

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令和4年度改正により、令和5年以後に居住する給与所得者が住宅ローン控除の適用を受ける場合、原則として金融機関等から年末残高証明書の交付がなくなるため、令和6年1月以後に行う確定申告や年末調整では年末残高証明書の添付が不要となる( №3688 ・11頁)。

ただ、金融機関等が令和4年度改正に対応することが困...