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[全文公開] 今週のFAQ(4/7/25)<適用額明細書の提出義務>

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法人税申告書に添付する「適用額明細書」は、なぜ提出しなければならないのですか。

「適用額明細書」は、中小企業者等の法人税率の特例や試験研究を行った場合の法人税の特別控除など、法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させる規定の適用を受けようとする場合に、法人税申告書に添付して提出しなければならないこととされています。適用を受けようとする租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載する内容です。

これは、租税特別措置の適用実態を明らかにして効果を検証するために提出が求められています。民主党政権下の平成22年度税制改正で創設されました(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律)。

提出された適用額明細書は、財務大臣(国税庁長官)が集計して適用実態を調査し、その結果を国会へ提出することとなっています。調査結果は財務省HPに掲載されています(財務省の政策>税制>関連資料・データ>租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書)。

なお、国税庁は6月20日、令和4年4月1日以後終了事業年度に使用する「適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等」を公表しました。令和4年度税制改正に伴って一部改正が行われており、改正箇所(新設や廃止等)が一目でわかる「区分番号の変更箇所一覧表」や「適用額明細書の記載の手引き」等も合わせて公表されています。

(M)