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パワハラによる損害賠償金と給与課税

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改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行により、今年4月1日から中小企業に対しても「職場のパワーハラスメント防止措置」が義務化された。具体的には、パワハラに関する相談窓口の設置や、発生後の迅速かつ適切な対応等を義務付けるもの。パワハラが訴訟に発展して被害者に損害賠償金が支払われることがあるが、同法の施行後も、被害者が受け取る損害賠償金の課税関係は変わらない。

所得税法上、会社が従業員に支払う金品等は、給与所得に該当する( 所法28 )。一方、心身又は突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払われる損害賠償金等は、一定のものを除き非課税となる( 所法9 ①十八、 所令30 )。

パワハラが発生した場...