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うちの経理部は海外取引に弱いんです! 第26回 海外取引と消費税(6) 知的財産権の内外判定は登録国か提供者か?

 税理士 伴 忠彦

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略歴 税務大学校教授、杉並税務署長、東京国税局国際課税担当統括官、国税庁国際企画官、東京国税局国際監理官、川崎北税務署長などを歴任、現在税理士・東京富士大学客員教授

〔前回(第25回)は №3710 (令和4年7月4日号)に掲載いたしました。〕

今回は、税関を通らない、目に見えない取引という点で役務提供と似ている無形資産、特に特許権や著作権などの知的財産権を取り上げます。

国境をまたいだ知的財産権の譲渡や貸付けは、IT時代を反映しながら、今後も増加していくと思います。国...