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帳簿書類の電子保存と新旧要件

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令和4年1月1日から始まった改正電子帳簿等保存制度では、電子データ保存の要件が緩和されるなどしている。これまで税務署長の承認を受け電子データ保存をしていた帳簿書類について、令和4年から改正後の「新要件」で保存も可能だが、令和3年以前の保存分は引き続き改正前の「旧要件」に基づき保存が必要だ。

令和3年度改正により、帳簿書類の電子データ保存に係る税務署長の承認制度は廃止された。また、「訂正削除履歴の確保」等の要件を満たさなくても、最低限の要件(税務職員のデータダウンロードの求めに応じる等)で保存できることになった。

旧要件に基づき税務署長の承認を受けている帳簿書類は原則、引き続き旧要件に基づく保存が必...