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電子取引と見積書

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メール等の電子取引で授受した請求書等の電子データについて、現在は宥恕措置により、出力書面での保存も認められる。令和6年から要件に従い電子データでの保存が必要となるところ、その保存対象の範囲を気にする声がある。特に見積書は、取引成立に至るまで複数社と何度も授受されることがあるが、いずれも正式な「見積書」の電子データであれば、その全てが保存対象となる。

電子取引の保存対象となる「取引情報」には、取引に関して受領、交付する契約書、見積書等に記載される事項が当たる(電帳法2五、7)。電子取引にはメール以外に、例えばEDI取引があるが、EDIのデータ項目の訂正加除の情報を個々に保存する必要はなく、最終的な...