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常時5人以上雇用する個人の税理士事務所は10月から被用者保険の対象に

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令和2年6月公布の年金制度改正法により、令和4年10月1日から、個人事業所における厚生年金保険と健康保険の適用業種が拡大される。税理士等の士業の個人事業所で、常時5人以上の従業員を雇用する場合は、同日以後、強制適用事業所となるため、速やかに新規適用届等の届出を行う必要がある。

また、同改正では、企業型...