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中古住宅と経過年数基準の廃止

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令和4年度改正では、住宅ローン控除制度について、控除率の引下げや借入限度額の見直しのほか、令和4年以後居住する中古住宅について経過年数基準が廃止された。

同制度では、中古住宅を取得して、令和4年から同7年までの間に居住した場合、認定住宅等であれば3,000万円、省エネ基準を満たさないその他の住宅であれば2,000万円が借入限度額となる( 措法41 ③⑪)。

令和4年度改正前は、①耐震基準又は②経過年数基準に適合する中古住宅が対象とされていた(旧措法41①等)。①の耐震基準とは、建築基準法施行令の規定又は地震に対する安全性に係る基準への適合を要件とするもの(平成17年国交省告示393等)。②の経過年数基...