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[全文公開] 今週のFAQ(4/9/12)<各国の租税条約等における学生条項>

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中国人留学生が、日本で居住するために必要な家賃や食事代などといった生計に充てるために受け取るアルバイト代は、基本的に免税となりますが、その他の外国人留学生へのアルバイト代も免税になりますか?

租税条約等の規定によって異なり、課税対象となる場合や、一定期間・一定金額の範囲内でのみ免税となる場合があります。

アルバイトとして雇う外国人留学生への給与は、原則課税対象ですが、日本とアルバイトとして雇う外国人留学生の国との間で租税条約等が締結されており、その租税条約等の中に、いわゆる学生条項として「生計等のために受け取る所得等については、一方の締約国(日本)の租税を免除する」などという規定がある場合には、その外国人留学生への給与に係る所得税は免税となります( №3466 ・2頁)。

【参考】日本で働く外国人留学生に支払うアルバイト代の課税関係
ベトナム 課税対象(日本国外から支払われるもののみ免税)
フィリピン 5年間は免税(年間1,500米ドル(日本円、フィリピン・ペソによるその相当額)を超えないもの)
ブラジル 3年間は免税(年間1,000米ドル(日本円、ブラジル・レアルによるその相当額)を超えないもの)
韓国 5年間は免税(年間2万米ドル(日本円、韓国・ウォンによるその相当額)を超えないもの)
インド 課税対象(日本国外から支払われるもののみ免税)

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