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中小企業による賃上げ税制の適用関係

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令和4年度改正で人材確保等促進税制から改組された「賃上げ促進税制」。中小企業者等が、中小企業向けの所得拡大促進税制( 措法42の12の5 ②)の通常要件「雇用者給与等支給額が対前年度比1.5%以上増」を満たせなかったとしても、賃上げ促進税制の通常要件を満たす場合には、一定の範囲内で税額控除を受けることができる。

中小企業向けの所得拡大促進税制は、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度を対象とする。通常要件「雇用者給与等支給額が対前年度比1.5%以上増」を満たす場合には控除対象雇用者給与等支給増加額の15%が税額控除できる。さらに、上乗せ要件「雇用者給与等支給額が対前年度比...