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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」 第42回 代償分割における代償金の課税価額について、相続税法基本通達11の2-10但書(2)の適用方法について判断を示した事例

CST法律事務所 弁護士 山田 庸一

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裁決のポイント

相続税法基本通達11の2-10 但書(2)の適用に際して、遺産分割調停の調停調書に記載のない特別受益、債務、外構工事等の財産を考慮することを認め、また、特別受益や債務が代償金算定の前提となっている場合における同但書(2)の適用について具体的な判断を示して、原処分の一部を取り消した事例

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