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[全文公開] 今週のFAQ(4/9/26)<インボイス制度下の税額計算の組合せ>

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インボイス制度下の売上税額の計算において、割戻し計算と積上げ計算を取引先ごとや事業ごとに分けて適用(併用)できますが、売上税額の計算で一部でも積上げ計算を適用した場合には、仕入税額の計算において割戻し計算の適用が認められないのですか。

売上税額の計算では、割戻し計算と積上げ計算を併用することも認められますが、併用であっても積上げ計算を適用した場合に当たるため、仕入税額の計算方法に割戻し計算を適用することはできません(インボイス通達3-13、4-3)。税額計算の組合せは【参考】のとおりです。

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